ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 農業・畜産 > 農地中間管理事業 > 農地中間管理機構に貸し付けた農地の固定資産税課税軽減措置
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更新日:2024年12月20日
農地について『農地』として管理し、農地集積・耕作放棄地解消を推進すること。
以下2点をどちらも満たす方。
新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税を、以下の期間中2分の1に軽減する。
平成28年4月1日から令和8年3月31日まで。
※令和6年度税制改正により、期間が令和8年3月31日まで延長されました。
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