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更新日:2024年12月20日

農地中間管理機構に貸し付けた農地の固定資産税課税軽減措置

農地中間管理事業の目的

農地について『農地』として管理し、農地集積・耕作放棄地解消を推進すること。

対象者

以下2点をどちらも満たす方。

  1. 所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を農地中間管理機構に新たに貸し付けた方
  2. 農地を貸し付けた期間が10年以上の方

課税軽減の手法

新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税を、以下の期間中2分の1に軽減する。

  1. 貸付期間が10年以上15年未満の場合には、貸し付けた翌年度から3年間
  2. 貸付期間が15年以上の場合には、貸し付けた翌年度から5年間

実施期間

平成28年4月1日から令和8年3月31日まで。
※令和6年度税制改正により、期間が令和8年3月31日まで延長されました。

農地中間管理事業について

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お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

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