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更新日:2025年10月14日
令和7年4月1日から農業経営基盤強化促進法による農地の貸借権及び所有権移転は、農地中間管理事業へ統合されました。
農地中間管理事業での農地の貸借及び所有権移転は手続きに時間を要しますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
また、相続未登記の農地については、相続人の過半を超える同意が必要となり、相続関係説明図による証明ができない場合は、貸借権の設定ができませんのでご注意ください。
相続登記については、令和6年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しなければならないこととなっています。
○登記簿謄本(全部事項証明書)の添付の省略が可能になりました。
農業委員会では、令和7年10月の登記情報連携システム導入に伴い、本市の農地の登記情報を確認することが可能になりました。
つきましては、システム導入に伴い、これまで中間管理事業貸借計画書への添付が必須であった登記簿謄本の添付を省略することができるようになりましたのでお知らせします。
なお、登記名義人と貸人が異なる場合は、相関図等の提出が必要となりますので、申請の際は必ず登記名義人の確認をお願いします。
登記名義人が確実でない場合は、これまでどおり法務局での登記簿謄本の取得をお勧めします。
例)10月1日貸借開始の場合
内容 | 期限 | 貸借開始日から | |
1 | 中間管理事業貸借計画書等の提出 |
6月1日 |
4ヵ月前 |
2 | 計画書の確認及び契約書の作成 | 6月10日 | 〃 |
3 | 貸人及び借人による契約書の提出 | 7月10日 | 3ヵ月前 |
4 | 農業委員会定例総会 | 7月末 | 〃 |
5 | 県許可・公告 | 9月中旬 | 0.5ヵ月前 |
更新日:2025年10月14日
各種様式及び申出書については、必要に応じて内容を変更することがございますので、更新日をご確認ください。
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