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更新日:2024年3月31日
本市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条の規定に基づき、「霧島市地球温暖化対策実行計画(市役所事務事業編)」を平成20年3月に策定しました。
この計画は、市役所を一つの事業所とみなし、市の事務事業に伴って排出される温室効果ガスの削減目標を定めています。第一次計画では、平成18年度の排出量を基準として、平成24年度までに6%の温室効果ガスを削減することとしました。
「第二次霧島市地球温暖化対策実行計画(市役所事務事業編)」は平成26年3月に策定し、第一次計画と同様に平成18年度を基準年度とし、平成29年度までに温室効果ガスを8%削減することとしました。
「第三次霧島市地球温暖化対策実行計画(市役所事務事業編)」は平成30年3月に策定し、国の地球温暖化対策計画(平成28年5月13日閣議決定)に即して基準年度を平成25年度に改め、令和4年度までに温室効果ガスを14%削減することとしました。
第三次計画の実施期間が令和4年度で終了することを踏まえ、社会情勢の変化や市の上位行政計画の更新状況、第三次計画期間における結果と課題などを検証し、これまで以上に市としての地球温暖化対策の取組を充実するため、令和5年3月に「第四次霧島市地球温暖化対策実行計画(市役所事務事業編)」を策定しました。
地方公共団体実行計画は、地球温暖化対策計画に即して策定するものとされているほか、本市行政計画の改定時期との整合を図り、各施策間における必要な連携の確保を図る観点から、第四次計画は政府削減目標(2050年カーボンニュートラル及び2030年度46%削減)を踏まえつつ、令和9年度に温室効果ガスを基準年度である平成25年度比で30%(12,815トン-CO2)以上削減することを目標とします。
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