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更新日:2024年3月12日

新型コロナウイルス感染症への対応(市税の猶予制度)

猶予制度とは

猶予制度とは、ある理由で納期限のとおりに納税が困難な場合にある期間、納税を猶予する制度です。
納税義務の免除又は税額が減免されるものではありません。
猶予を受ける場合は申請を行い、許可を受ける必要があります。

徴収猶予の「特例制度」

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収猶予を受けることができるようになります。
以下の1、2をいずれも満たす方が対象となります。

  1. 令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  2. 納期限のとおりに納付を行うことが困難であること

※担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

「特例制度」の申請期間

 新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方を対象とした徴収猶予の「特例制度」は、申請の受付を終了しました。現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予期限までにご納付をお願いします。なお、猶予期限までに納付が困難な場合は、猶予期限までにご相談ください。

 【ご案内】「特例制度」を利用した徴収猶予の期限について

現行の猶予制度

「特例制度」のほか、徴収猶予、申請による換価の猶予制度もありますので、収納課収納第3グループまでご相談ください。

【ご案内】市税の猶予制度について(別ページ)

お問い合わせ

総務部収納課収納第3グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0892

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