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更新日:2024年3月12日
市税は、定められた納期限までに納付、納入していただくこととなっておりますが、市税の納付が困難な場合で一定の要件に該当するときには申請により、一年以内に限り、市税の徴収や財産の換価が猶予される制度があります。
災害、病気、事業の休廃業などによって、市税を納付することが困難と認められるケースで、申請により徴収猶予を受けることができる場合があります。
また、法定納期限(※)から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税を納期限のとおりに納付することができないと認められる場合はその市税の納期限までに申請することにより、市税の徴収が猶予される場合があります。
※地方税法又は条例で定められている、地方税を納付すべき期限。納期を分けている場合には、その第1期の納期限が法定納期限となります。
市税を納期限のとおりに納付することによって事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められるケースは、換価の猶予が認められる場合があります。
徴収猶予申請書又は換価猶予申請書に必要な書類を添付して提出します
※eLTAXを利用した電子申請も可能です。詳細はこちらをご覧ください。
添付書類 |
猶予額100万円以下の場合 |
猶予額100万円を超える場合 |
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災害、病気、事業の休廃業などを証する書類 |
必要(※1) |
必要(※1) |
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財産収支状況書 |
必要 |
不要 |
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財産目録 |
不要 |
必要 |
|
収支の明細書 |
不要 |
必要 |
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担保提供に必要な書類 |
不要 |
必要(※2) |
※1:本来の納期限(法定納期限)から1年以上経って納付すべき税額が確定した場合は不要
※2:猶予期間が3か月以内又はその他特別な事情がある場合は不要
添付書類 |
猶予額100万円以下の場合 |
猶予額100万円を超える場合 |
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その他の財産収支状況書 |
必要 |
不要 |
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財産目録 |
不要 |
必要 |
|
収支の明細書 |
不要 |
必要 |
|
担保提供に必要な書類 |
不要 |
必要(※1) |
※1:猶予期間が3か月以内又はその他特別な事情がある場合は不要
霧島市役所収納課収納第3グループへご提出ください。
提出された申請書や添付書類等の内容を確認して、猶予の許可・不許可、猶予を許可する金額や期間などの審査を行います。
なお、申請書等に不備がある場合、速やかに補正をしていただく必要があります。
徴収猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書が送付されます。
届いた通知書に記入された分割納付計画のとおりに、同封された納付書等を使って納付・納入してください。
審査の結果、猶予が許可されない場合があります。
この場合には、徴収猶予不許可通知書又は換価の猶予不許可通知書が送付されます。
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