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更新日:2024年5月8日
A1:一般事務A(6月30日)は、短大卒業以上(令和7年3月に卒業見込みを含む)の学歴を有する者が受験資格を有するため、高校卒業の学歴(通信制含む)を有する者は受験できません。
A2:一般事務Aを受験していない場合は、受験することができます。なお、一般事務Aと一般事務Bの両方を受験することはできません。
A3:ふるさと創生枠は現在高校3年生である者が対象ですので、高校や大学等を既卒の場合は受験できません。
A4:一般事務Bまたは一般事務ふるさと創生枠(受験資格:霧島市内の中学校を卒業かつ令和6年度に県内の高校卒業見込みの者)のどちらか該当する試験区分が受験可能です。
なお、両方とも受験資格を有する場合は、どちらかひとつを選択してください。
A5:難易度は同程度です。いずれの区分も高校卒業程度の学力を測る教養試験となっています。
A6:専門士の資格が与えられる専門学校の課程であれば短大卒と同程度とみなしますので、この場合は6月の一般事務Aまたは9月の一般事務Bいずれの受験資格も満たします。
A7:受験可能です。
一般事務ふるさと創生枠は、霧島市内の中学校を卒業かつ令和6年度に県内の高校卒業見込みの者であれば、年齢に関係なく受験可能です。
A8:一般事務ふるさと創生枠は、霧島市内の中学校を卒業かつ令和6年度に県内の高校卒業見込みの者が受験資格となっていますので受験できません。
ただし、一般事務Bの受験資格があります。
A9:試験日程が異なる場合で受験資格を満たしていれば受験できます。
A10:平成6年4月2日~平成19年4月1日までに生まれた者で高等学校程度卒業以上の学歴であれば、受験できます。
A11:受験資格を満たせば受験できます。
A12:雇用関係が成立する組織、個人を広く含むほか、業務に従事していたことを証明できる自営業等も受験できます。また、公務員も受験できます。ただし、いずれの場合も、週31時間以上の勤務を1年以上継続し、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に5年以上勤務した経験が必要です。
A13:最終合格後に勤務経験を証明する書類を提出してもらいます。提出方法等は、最終合格者に別途お知らせします。なお、勤務経験の確認ができない場合は、合格を取り消します。
A14:育児休業や病気等による休職の期間は含みません。ただし、産前産後休暇期間は含みます。
A15:勤務経験の期間は、入社日を基準に連続した1か月を1月と算定し、1年以上(12か月以上)の場合に5年の勤務経験に通算します。
職歴1.平成26年4月1日から平成29年6月15日(○○会社で勤務)
※勤務経験「0年2ヶ月」(平成29年4月1日から平成29年5月31日までの「2か月」を通算する。)
職歴2.平成29年7月20日から平成30年8月19日(○○会社で勤務)
※勤務経験「1年1か月」
職歴3.平成30年9月11日から平成31年3月31日(自営業)
※勤務経験「0年」(9月11日から翌3月10日までで「6か月」となり、12か月未満であるため通算しない。
職歴4.平成31年4月1日から令和6年3月31日(○○市役所で勤務)
※勤務経験「5年」
上記の場合、勤務経験は、職歴1から職歴4を通算し「6年3か月」となります。
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