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更新日:2024年2月29日

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官の募集に当たっては、霧島市も法定受託事務として協力を行っています。自衛官等募集案内の配布のため、自衛隊に対し、その年度に18歳になる方の「氏名」「住所」「生年月日」「性別」を一覧表にした資料を提供しています。

名簿は、目的外使用を行わず、募集期間終了後は返却することを条件に提供しており、自衛官等の募集案内に限定して利用されます。

なお、対象者情報の提供は霧島市独自の制度ではなく、全国的に自治体から自衛隊に対して紙又は電子データによる名簿の提供が行われています。

1.情報提供の根拠

自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条により、都道府県知事及び市区町村長は「自衛官の募集に関する事務の一部を行う。」とされており、これを受けて、自衛隊法施行令に各種事務が定められ、募集事務の一部(広報宣伝(施行令第119条)及び報告又は資料の提出(施行令第120条)等)は、地方自治法施行令における第1号法定受託事務に当たります。特に、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提供について依頼があります。

(参考)自衛隊法第97条(PDF:34KB)

(参考)自衛隊法施行令第120条(PDF:26KB)

2.個人情報の保護に関する法律等との関係

個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、個人情報の提供を制限していますが、法令に定めがあるときには提供することができる旨を規定しており、対象者情報については法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものです。

(参考)個人情報の保護に関する法律第69条(PDF:53KB)

防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市町村長の行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市町村長に対し求めることができること、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。

(参考)【令和3年2月5日付】自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(PDF:223KB)

3.自衛隊への情報提供を希望されない方へ

対象者情報の提供が、法令等に抵触する情報提供でないことは前述のとおりですが、自衛隊に個人情報の提供を望まない方への配慮として、本人または保護者等が除外申出書を提出することにより、自衛隊へ提供する名簿から対象者情報を除外することができます。

令和6年度の除外申出の受付

対象者

平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ(18歳)の方

ただし、霧島市に住民登録がある方に限ります

受付期間

令和6年2月1日(木曜日)~令和6年5月31日(金曜日)必着

申出方法

インターネット、郵送または窓口で申出を受け付けます。

インターネットでの申出

電子申請サービスにアクセスして必要事項を入力し、本人確認書類等の画像を添付して申出てください。

令和6年度自衛官等募集事務に係る対象者除外申出(外部サイトへリンク)

郵送または窓口での申出

下記「提出書類」から申出書をダウンロードして必要事項を記入し、本人確認書類等の写しを同封して下記提出先へ申し出てください。

提出書類

対象者本人が申し出る場合

除外申出書(ワード:19KB)

本人確認書類(個人番号カード(おもて)、旅券、運転免許証、健康保険証等)の写し

対象者の法定代理人が申し出る場合

除外申出書(ワード:19KB)

対象者の本人確認書類(個人番号カード(おもて)、旅券、運転免許証、健康保険証等)の写し

法定代理人の本人確認書類(個人番号カード(おもて)、旅券、運転免許証、健康保険証等)の写し

対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)

 

提出先及び問い合わせ先

〒899-4394

霧島市国分中央三丁目45番1号

霧島市役所総務部総務課総務管理グループ

電話番号:0995-64-0915

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お問い合わせ

総務部総務課総務管理グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0983

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