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更新日:2024年7月2日

人権擁護委員の日(6月1日)

人権擁護委員制度をご存じですか?

6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です。

日本が戦後新しく生まれ変わったとき、何よりもまず国民の基本的人権の擁護と人権思想の普及高揚が強く求められ、基本的人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定されました。

このような背景の下に、昭和23年に、まず政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、翌昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行されました。これにより国民の基本的人権を擁護し見守る、いわば民間人による人権擁護機関が誕生しました。これが我が国における人権擁護委員制度の始まりです。

全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法の施行日である6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、この日に「全国一斉特設人権相談」を実施することとしていますが、鹿児島県人権擁護委員連合会においても、県内の各市町村で特設人権相談所を開設いたします。

相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。時間・場所等については、「人権相談所の開設日程」をご覧ください。

お問い合わせ

市民環境部市民課人権・男女共同参画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

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