ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 商工業 > 緊急経済対策 > 物価高騰対策関連 > 【受付終了】エネルギー等価格高騰対策支援事業(地域公共交通等)給付金のお知らせ
ここから本文です。
更新日:2024年8月7日
長期化するエネルギー等価格の高騰の影響により、経済的に大きな影響を受け、事業継続が困難になっている市内各交通事業者及び運送事業者等の経営を支援し、及び下支えするため、給付金を給付します。
路線バス事業者 | 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者 |
貸切バス事業者 | 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者 |
タクシー事業者 | 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を行う者 |
自動車運転代行業者 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定する自動車運転代行業者 |
トラック運送事業者 | 貨物自動車運送事業法第2条に規定する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を行う者 |
1.路線バス事業者、タクシー事業者、自動車運転代行業者及びトラック事業者
鹿児島県地域公共交通燃料油価格高騰対策事業支援金(令和6年1月~3月分)
2.貸切バス事業者
鹿児島県貸切バス事業者支援事業(燃料油価格高騰対策)補助金(令和6年1~2月実績分)
申請日において、路線バスとして使用し、国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局に登録されている、市内の本店、支店又は営業所に所属している乗合バス車両又はこれに準ずる車両(リース車両を含む。貸切に使用する車両は、貸切バス事業者の給付額を準用)
1台あたり24,000円
申請日において、貸切バスとして使用し、国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局に登録されている、市内の本店、支店又は営業所に所属している貸切バス車両
1台あたり7,000円
申請日において、タクシーとして使用し、国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局に登録されている、市内の本店、支店又は営業所に所属しているタクシー車両又はこれに準ずる車両(リース車両を含む。)
申請日において、随伴用自動車として使用し、鹿児島県公安委員会に認定手続の際に届け出ている、市内の本店、支店又は営業所に所属している車両又はこれに準ずる車両(リース車両を含む。)
1台あたり5,000円
申請日において、トラックとして使用し、国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局に登録されている、市内の本店、支店又は営業所に所属しているトラック車両又はこれに準ずる車両(リース車両を含む。)
原則、郵送で受け付けます。ご理解、ご協力をお願いします。
【送付先】
〒899-4394
霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市商工振興課「霧島市エネルギー等価格高騰対策支援事業(地域公共交通等)給付金」担当宛て
令和6年7月31日(水曜日)※消印有効
霧島市商工観光部商工振興課商工観光政策グループ
電話:0995-55-1603
FAX:0995-55-1528
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください