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更新日:2024年6月28日
新増設の届出から都道府県等の意見の提示までは8か月以内
出店者の自主的対応の提示から都道府県等による勧告までは2か月以内
規模小売店舗立地法第5条に基づく新設(開店)の届出
届出書の公告(県公報掲載)、県商工政策課等で縦覧(4か月)
縦覧場所:県庁及び姶良・伊佐地域振興局
届出日から2か月以内に届出者が実施
地元市町村及び地元住民等は、生活環境保持の見地からの意見を県に述べることができる。(公告の日から4か月以内)
届出から8か月以内に県の意見を届出者に通知します。
(注)県が「意見なし」の場合は手続き終了。「意見あり」の場合は手続き継続。
詳しくは、鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
鹿児島県商工労働水産部商工政策課
電話番号:099-286-2931(直通)
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