ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 建築物 > がけ地近接等危険住宅移転事業

ここから本文です。

更新日:2025年7月15日

がけ地近接等危険住宅移転事業

事業の目的

「がけ地近接等危険住宅移転事業」とは、がけ地の崩壊などにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある土地に建っている危険住宅を、居住者自身の自助努力により、安全な場所に移転をするための支援をおこなうもので、国と県及び市が移転者に危険住宅の除却等に要する費用と新たに建設または購入する住宅に要する経費の一部に対して補助金を交付する事業です。

令和8年度に移転を考えてる人は、令和7年7月11日までに建築住宅課へご相談ください。

※令和8年度分の受付は終了しました。

制度活用の条件

対象となる住宅は以下の1~3のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(※1)又は次の1~5のいずれかに該当する区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、特定行政庁として鹿児島県知事又は市長が是正勧告を行った住宅です。

なお、対象となる住宅は、現に居住している住宅である必要がありますのでご注意ください。

  1. 建築基準法(以下「法」という。)第39条、鹿児島県建築基準法施行条例(以下「県条例」という。)第26条に基づく、災害危険区域(本市では急傾斜地崩壊危険区域が指定)
  2. 法第40条、県条例第3条に基づく、がけの制限を受ける区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)第9条に基づき、鹿児島県知事が指定している土砂災害特別警戒区域
  4. 土砂災害防止法第4条第1項に基づき、基礎調査を完了し、3に掲げる区域に指定される見込みのある区域
  5. 災害救助法適用後3年以内の区域

(※1)既存不適格住宅・・・1から3が指定された際にその区域に存する住宅、又は建築工事中の住宅

 

補助金の限度額

  1. 危険住宅の除却等(除却工事費、動産移転費、仮設居住費等)に要する経費:975,000円(1戸あたりの限度額)
  2. 危険住宅に代わる住宅の建設に要する経費(1戸あたりの限度額)

a.建設及び改修に係る借入金利子に対する限度額:4,650,000円(年利率8.5%を上限とする)

b.土地取得に係る借入金利子に対する限度額:2,060,000円(年利率8.5%を上限とする)

c.敷地造成に係る借入金利子に対する限度額:608,000円(年利率8.5%を上限とする)

(注)あくまでも、限度額であり、審査によって金額は確定します。

詳細については、「がけ地近接等危険住宅移転事業制度の活用にあたって」(PDF:214KB)を参照してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設部建築住宅課
電話番号:0995-64-0734

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?