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更新日:2024年5月13日
5戸以上を有する共同住宅等(共同住宅及び一団の土地において
集合的に建築される戸建住宅)を建築する場合は、確認申請書を
する場合は、確認申請を提出する前までに、敷地境界から高さ
の1.5倍の範囲の土地所有者や住民などに説明を行い、市の関係
住民などに説明を行い、市の関係部署と協議をしたのち、共同
住宅等建築計画書を提出してください。
1部(霧島市のみ)
近隣説明範囲図、近隣説明記録(詳細は建築指導課へお問い合わせください。)、計画書、付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、断面図
建設部建築指導課建築指導グループ
直接提出、郵送
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