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更新日:2024年3月15日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月17日公布)が令和3年4月1日から施行されます。
今回の改正の内容(非住宅部分:適合義務の対象を300平方メートル以上に引き下げ等)について、詳しくは以下のページでご確認下さい。
適合義務、届出義務及び説明義務の対象となる建築物の規模等は表1のとおりとなります。
表1にある特定建築行為とは、以下の建築行為が該当します。
ただし、2017年4月時点で現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積(国土交通省告示第1377号に定める高い開放性を有する部分(以下「高い開放性を有する部分」という。)の床面積を含む。)の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の一定割合(2分の1以下)以下の場合(特定増改築)は、適合義務ではなく、届出義務の対象となります。
また、適合義務、届出義務及び説明義務の適用除外となる建築物や、適合義務、届出義務及び説明義務の対象となるかを判断する際の規模の算定方法に関する考え方は同一となっています。
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に限ります。
それ以外の建築物の所管行政庁は鹿児島県となります。
本市では法15条第1項の規定により令和3年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を行わせることとしています。
行わせることとした判定の業務:建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
判定の業務の開始日:令和3年4月1日
建築確認及び省エネ適判に係る手続きの基本的な流れは図1のとおりとなります。
省エネ適判は、建築確認と並行して手続きを進めることができますが、適合判定通知書の交付を受けた後でなければ、建築確認による確認済証の交付を受けることができませんのでご注意ください。
※霧島市が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定については、建築基準法第6条第1項第4号の建築物のみとなります。それ以外は鹿児島県が行うこととなります。
図1建築確認及び省エネ適判に係る手続きの基本的な流れ
建築物エネルギー消費性能適合判定を霧島市が行う場合の手数料は以下のとおりです。
建築基準法第6条第1項第4号建築物以外の建築物及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関についてはそれぞれの機関にお問い合わせください。
届出義務の対象となる場合、建築主は工事着手前の21日前までに届け出を行う必要があります。ただし、届出に併せて、適合判定に準ずる書類として省令で定める書類を提出する場合は届出の期限が工事着手の3日前までに短縮されます。
法律・施行規則等で定められた様式は以下からダウンロードしてください。
霧島市建築物エネルギー消費性能適合判定等事務実施要領は以下のとおりです。
各種変更時や工事完了などに提出する書類については以下からダウンロードしてください。
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