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更新日:2025年3月31日

建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出について

改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されます。

1.基準適合義務の対象範囲の拡大等について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)が令和7年4月1日から施行されます。

2.改正の概要

  • 基準適合義務の対象が、小規模非住宅、住宅にも拡大されます(第11条第1項改正)。ただし、エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模(10平方メートルを想定)以下のものを除きます。
  • 増改築を行う場合の省エネ基準適合を求める範囲が見直されます。現行法では増改築後の建築物の全体が対象でしたが、改正後は、省エネ基準適合を求められるのは増改築を行う部分のみになります(第11条第1項改正)。
  • 届出義務(第19条)については、基準適合義務の拡大に伴い、廃止します(第19条削除)

詳しくは以下のページでご確認下さい。

3.省エネ基準適合に係る規制の概要

令和4年の省エネ法改正に伴い、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けされます。
※建築確認の中で、構造安全規制等の適合性審査と一体的に実施されます(1F・200平方メートル以下で建築士が設計する場合は審査省略)。
※中小工務店や審査側の体制整備等に配慮して十分な準備期間を確保しつつ、2025年度に施行予定です。
※施行日以後に工事に着手する建築物の建築が対象です。

新築の場合

 

4.霧島市が所管行政庁となる建築物

建築基準法第6条第1項第2号(木造の2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下かつ高さ16m以下に限る)又は3号(以下「霧島市所管の建築物」という。)に該当する建築物に限ります。

それ以外の建築物の所管行政庁は鹿児島県となります。

5.適合性判定の手続き

本市では法15条第1項の規定により令和3年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を行わせることとしています。

 

行わせることとした判定の業務:建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

判定の業務の開始日:令和3年4月1日

6.省エネ適判の手続きの流れ

建築確認及び省エネ適判に係る手続きの基本的な流れは図1のとおりとなります。

省エネ適判は、建築確認と並行して手続きを進めることができますが、適合判定通知書の交付を受けた後でなければ、建築確認による確認済証の交付を受けることができませんのでご注意ください。

※霧島市が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定については、建築基準法第6条第1項第4号の建築物のみとなります。それ以外は鹿児島県が行うこととなります。

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図1建築確認及び省エネ適判に係る手続きの基本的な流れ

7.適合判定の申請手数料について

建築物エネルギー消費性能適合判定を霧島市が行う場合の手数料は以下のとおりです。

霧島市所管の建築物以外の建築物及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関についてはそれぞれの機関にお問い合わせください。

(※)令和7年4月1日から申請手数料が変わります。

8.届出について

届出義務の対象となる場合、建築主は工事着手前の21日前までに届け出を行う必要があります。ただし、届出に併せて、適合判定に準ずる書類として省令で定める書類を提出する場合は届出の期限が工事着手の3日前までに短縮されます。

9.省エネ適判の申請様式等について

法律・施行規則等で定められた様式は以下からダウンロードしてください。

 

霧島市建築物エネルギー消費性能適合判定等事務実施要領は以下のとおりです。

 

各種変更時や工事完了などに提出する書類については以下からダウンロードしてください。

 

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築審査グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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