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更新日:2024年3月15日
この法律に基づき、建築物の省エネ性能に関する認定を受けることで、容積率の緩和を受けたり、省エネ性能に適合する旨を表示したりすることができます。
新築、増改築及び省エネ改修を行なう際に、通常の省エネ基準の水準を上回る「省エネ誘導基準」に適合させる場合に、容積率の特例(性能向上のために、容積率の上限を上回る分は不算入)の適用を受けることができる制度を活用するための認定制度です。
認定の申請は、新増改築、改修の「工事着手前」に行なう必要があります。
既存の建築物について、「省エネ基準」に適合している旨を表示するための認定制度です。
「竣工している建築物」に対する認定なので、新築、改修等にかかる建築物の場合、認定の申請は、「工事完了後」に行なう必要があります。
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に限ります。
それ以外の建築物の所管行政庁は鹿児島県となります。
認定の手続きについては、「霧島市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」に運用を定めています。
申請前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査を受けておくことで、審査手続きの円滑化が図ることができます。
登録判定機関は国土交通省のサイトで公開されています。
(※)認定申請書等の様式については国土交通省の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律のページからダウンロードして下さい。
(※)建築完了報告書や軽微な変更等の届出に係る様式は以下からダウンロードしてください。
登録省エネ判定機関等による適合証の有無で手数料の額が変わるので注意してください。
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