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更新日:2025年12月17日

寄附の禁止について

政治家が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

寄附の禁止

【関連リンク】

なるほど!選挙「寄附の禁止」(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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_選挙管理委員会事務局選挙グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0709

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