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更新日:2024年3月29日
政治活動をする際に公職の候補者等(現職、立候補予定者)の氏名や氏名が類推される事項を掲示することは原則禁止されています。
ただし、公職の候補者等や後援団体が政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札及び看板(以下「看板等」)を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に設置場所や枚数の届出を行い、その際に交付される「証票」を看板等に貼り付けることにより掲示できます。
衆議院議員、参議院議員、鹿児島県知事、鹿児島県議会議員の選挙に係るものは、中央選挙管理会または鹿児島県選挙管理委員会が証票の交付を行います。
1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。
(注)通じて2枚というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
(注)候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動としての各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。
(注)看板等を両面で使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。
看板等は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
したがって、事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することや、事務所と道路を隔てた反対側、事務所から相当離れた場所には掲示することは禁止されています。
また、看板等の掲載内容は事務所を示す内容となり、選挙運動にわたる内容は掲載できません。
証票の有効期限までの間、当該選挙の期日の告示前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
縦:150センチメートル以内、横:40センチメートル以内
(注)看板等の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
(注)この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
看板等には、霧島市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
各様式に記入の上、霧島市選挙管理委員会へ申請してください。
添付書類↓
看板等を異動した場合は、市選挙管理委員会に届け出てください。
次の事項に該当する場合は、証票を返還するとともに市選挙管理委員会に届け出てください。
(1)看板等を掲示しなくなったとき
(2)公職の候補者でなくなったとき
(3)公職の候補者の後援団体でなくなったとき
(4)後援団体を解散したとき
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