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更新日:2026年7月22日
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、霧島市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行う準備を進めています。
詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
【参考】平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について厚生労働省(外部サイトへリンク)
平成25年8月から令和8年3月までの期間において、霧島市で生活保護を受給していた世帯です。
ただし、平成30年10月以降の期間は、以下の基準、加算が算定されていた世帯になります。
それぞれの自治体から追加給付されます。現在受給中の自治体からは手続きなしで支払われますが、過去に受給していた他の自治体に対しては申出が必要です。
亡くなられた方は追加給付の対象となりません。現在生存されている方の分のみ追加給付を行います。
収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は、申出をされる方の負担となります。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
(注)コールセンターでは個人情報を保有していないため、追加給付の対象となるか否かや給付金額についてはお答えできません。
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