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更新日:2026年7月22日

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、霧島市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行う準備を進めています。

詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

【参考】平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応について厚生労働省(外部サイトへリンク)

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において、霧島市で生活保護を受給していた世帯です。
ただし、平成30年10月以降の期間は、以下の基準、加算が算定されていた世帯になります。

  • 一定期間入院・入所されていた方
  • 障がいのある方で加算が算定されていた方
  • 妊娠、産後で加算が算定されていた方
  • 結核患者等で加算が算定されていた方
  • 原子爆弾被害者、放射線を多量に浴びたことで認定を受け加算が算定されていた方
  • 20歳未満で就労を行い、申告を行っていた方
  • 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた方

申出手続き及び支給時期

(1)霧島市で生活保護を受給している世帯

  • 申出手続きは不要です。
  • 支給は令和8年8月以降を予定しています。

(2)(1)以外の世帯

  • 保護を受給していた当時の世帯主から、霧島市に対して申出が必要です。
  • 当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
  • 申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。期間外の受付はできません。
  • 支給は令和8年9月以降を予定しています。
申出のための必要書類
  • 申出書(PDF:188KB)
  • 顔写真付きの本人確認書類の写し
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
  • 通帳またはキャッシュカードの写し
該当する場合のみ提出が必要な書類
  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
  • 戸籍謄本の附票の写し(当時の居所を失念したときなど、居所の記載ができない場合)
  • 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
  • 委任状(PDF:58KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)

よくある質問

複数の自治体で生活保護を受けていた場合はどうなりますか

それぞれの自治体から追加給付されます。現在受給中の自治体からは手続きなしで支払われますが、過去に受給していた他の自治体に対しては申出が必要です。

世帯の人数が変わった場合はどうなりますか

亡くなられた方は追加給付の対象となりません。現在生存されている方の分のみ追加給付を行います。

追加給付は生活保護制度上の収入として扱われますか

収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

申出に必要な戸籍等の発行手数料はどうなりますか

手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は、申出をされる方の負担となります。

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

(注)コールセンターでは個人情報を保有していないため、追加給付の対象となるか否かや給付金額についてはお答えできません。

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お問い合わせ

保健福祉部生活福祉課保護第1グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0962

保健福祉部生活福祉課保護第2グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0741

保健福祉部生活福祉課保護第3グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-55-4403

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