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更新日:2024年3月21日
生活保護制度は、「すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障している憲法第25条の理念に基づき実施されている制度」であり、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」を目的としています。
生活保護に関するご相談は、相談員を配置し、相談・申請を受け付けております。
相談はお電話でも結構ですので、まずはお気軽にご相談ください。
窓口 |
電話番号 |
---|---|
生活福祉課(霧島市役所別館2階) |
0995-45-5111 |
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、自分の持てる能力、資産(預貯金・保険・土地等)、各種援助制度(年金・雇用保険・児童扶養手当など)や親族からの援助などを活用しても最低限度の生活が維持できない場合に適用されます。
生活保護は、国が定める基準で計算される最低生活費と世帯収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
生活を営む上で必要な各種費用に対応して、次のような扶助が支給されます。
扶助の種類 |
支給の内容 |
---|---|
生活扶助 |
日常生活に必要な経費 |
教育扶助 |
義務教育に必要な経費(教科書その他の学用品など) |
住宅扶助 |
家賃、住宅の維持補修に必要な費用 |
医療扶助 |
診療、治療費、薬代など |
介護扶助 |
介護保険に伴う費用 |
出産扶助 |
出産に伴う費用 |
生業扶助 |
生業費用、技能習得費用、高等学校等就学費用 |
葬祭扶助 |
葬祭に必要な費用 |
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