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更新日:2024年7月9日
平成23年6月1日より全ての住宅に設置が義務化されました。
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙又は熱を自動的に感知し、警報するものです。
住宅火災により亡くなる方を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
住宅火災で亡くなる方は、毎年全国で1,000人を超えています。
その原因の約6割は「逃げ遅れ」です。
住宅用火災警報器は、火災を早期に感知して、あなたや家族の大切な命を守ります。
(注)消防法令や特例基準により、自動火災報知設備が設置されていない建物に限る。
住宅用火災警報器は、防災設備取扱い店や電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入できます。
住宅用火災警報器には、煙を感知するものと、熱を感知するものがあり、煙を感知するものの設置が義務付けられています。
また、購入する場合は下記のマークが表示されているか確認しましょう。
以前は、日本消防検定協会が品質を保証する住宅用火災警報器には「NS」マークが表示されていました。消防法の改正により住宅用火災警報器は検定の対象となりました。
平成26年4月1日からは、検定に適合している証である「検」マークが表示されています。購入の参考にしてください。
住宅用火災警報器等の設置義務化の目的は、就寝中に発生した火災による死者の発生を防ぐためですので、寝室に取り付けます。
ただし、寝室が2階以上にある場合は、階段にも取り付ける必要があります。
また、台所は設置義務化の対象になっていませんが、霧島市では、万が一のことを考慮し、台所にも住宅用火災警報器の取り付けをお願いしています。
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