ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 農業・畜産 > 農業委員会 > 所有者不明農地等に係る公示について
ここから本文です。
更新日:2024年7月3日
この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいて探索を行った結果、農地の所有者又は共有者等が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、霧島市農業委員会に申し出てください。申し出がなかった場合には、県知事の裁定等により、当該農地を利用する権利(利用権)の設定が行われることがあります。
現在、公示されている案件はありません。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、霧島市農業委員会に申し出てください。
なお、申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。
現在、公示されている案件はありません。
公示された農地の共有者は、この公示の日から起算して2か月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、霧島市農業委員会に異議を申し出ることができます。
なお、異議の申し出がなかった場合には、農地中間管理の推進に関する法律第22条の4の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構が農地を借り受けたり、貸し付けたりする際に作成する計画)に同意したものとみなされます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください