ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 農業・畜産 > 認定農業者制度

ここから本文です。

更新日:2024年5月2日

認定農業者制度

認定農業者制度の概要

認定農業者制度とは、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者を育成していくための制度であり、プロの農業経営者を目指す計画である「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市の基本構想に照らし合わせて認定する制度です。
基本構想とは、市が地域の実情に即して、育成すべき農業経営の規模や農業所得の目標など、農業の担い手像を明確化したものです。

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、市農政畜産課または各総合支所市民生活課に提出します。
市は、計画内容が基本構想に照らして適当であると認めた場合に認定を行います。

必要書類は以下のとおりです。

営農地域が複数の自治体や複数県に及ぶ場合

県内の複数の市町村において農業経営を営む、又は営もうとする個人経営及び法人経営が、農業経営改善計画の認定を希望する場合は、県において認定事務を行います。

県ホームページ「認定農業者(農業経営改善計画)の広域認定」(外部サイトへリンク)

 

農用地や農業生産施設の所在地が複数の都道府県の市町村にまたがる場合は、国(農林水産省)が認定事務を行います。

農林水産省ホームページ「認定農業者制度について」(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

農林水産部農政畜産課農政第2グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0882

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?