新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)について
新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)とは・・・
農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があります。このため、親元就農も対象として含んだ上で、就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入を支援します。
経営発展支援事業の交付対象者
霧島市内で新規就農され、下記の要件を満たす方に対し、就農後の経営発展に資する取組を行う方
補助率・支援額
- 補助率:国の補助上限50%,県の補助上限25%<例>国50%,県25%,本人25%
- 補助対象事業費上限:1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)
交付要件:新たに農業を始めた方
- (1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。
- (2)令和4年度又は令和5年度中に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。
- 農地の所有権又は、利用権を有していること。
- 主要な農業機械・農業施設を本人が所有し、又は本人名義で借りていること。
- (4)生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取引すること。
- (5)農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理していること。
- (6)本人が農業経営の主宰権を有していること。
- (7)青年等就農計画の認定を受けていること。
- (8)青年等就農計画が、農業経営開始から5年後までに農業所得(加工販売等も含む)が150万円程度となる、実現可能な計画であること。
- (9)市が作成する「人・農地プラン」に、地域の中心となる経営体として位置づけられている又は位置付けられることが確実と見込まれること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借りていること。
- (10)生活費の確保を目的とした国の他の事業(生活保護・失業給付等)による給付等を受けていないこと。
- (11)農業経営改善計画の認定を受けていないこと。(認定農業者でないこと)。
- (12)農の雇用事業による助成を現に受けておらず、かつ過去にも受けていないこと。
- (13)経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
- (14)園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
- (15)前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
- (16)地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- (17)豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合、県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。
- (18)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号「みどりの食料システム法」)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
交付要件:親から経営を継承する方
親の経営から独立した部門経営を行う場合、または、親の経営に従事してから5年以内に経営を継承する場合で、下記の要件をすべて満たす者。
- (1)上記の「新たに農業を始めた方」の要件をすべて満たしていること。
- (2)交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化など経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であると、認められること。
交付の対象の特例
- 夫婦共に就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を交付する。
交付の停止及び資金の返還について
以下の場合等は、交付の停止となります。
- 上記、交付要件を満たさなくなった場合
- 青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合
- 前年の世帯所得が600万円(次世代資金含む)を超えた場合
以下の場合等は、資金の返還の対象となります。
- 虚偽の申請等を行なった場合
- 交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合
申請に必要な書類
- (1)青年等就農計画認定申請書
- (2)経営開始計画申請書一式
- (3)離職票または雇用保険受給資格者証の写し(就農1年前以内に職歴がある場合)
- (4)経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類など)
- (5)経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど)
- (6)農地及び農業機械・施設の一覧表、農地基本台帳及び契約書等の写し
- (7)経営に係る通帳及び帳簿の写し
- (8)経営発展支援金交付申請書(支援金の申請を認められた場合)
- (9)前年の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
- (10)本人確認書類(運転免許証及び健康保険証の写しなど)
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