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更新日:2024年8月6日
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市長が認定し、これらの認定を受けた方に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
「農業経営基盤強化促進法」に基づき策定された「霧島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、認定新規就農者の目標基準を定めております。
対象者は、霧島市内において、新たに農業を始める方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で、以下にあてはまる方です。
(注)認定農業者は対象となりません。
「霧島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後、概ね5年後の目標を以下のように定めております。
青年等就農計画の認定申請の際には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。
(注)要件等の確認がありますので、申請書の作成前に農政畜産課または各総合支所市民生活課にご相談ください。
青年等就農計画の認定を要件とする主な施策として、新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)があります。この事業は、青年等就農計画が認定された独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満の新規就農者の方が、事業の定めるすべての要件を満たすことで、就農直後(5年以内)の所得を確保するために資金(年間150万円)の交付を受けることができます。
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