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更新日:2024年8月6日

認定新規就農者(青年等就農計画制度)

青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市長が認定し、これらの認定を受けた方に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

「農業経営基盤強化促進法」に基づき策定された「霧島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、認定新規就農者の目標基準を定めております。

対象者

対象者は、霧島市内において、新たに農業を始める方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で、以下にあてはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)または特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  2. 上記の者が役員の過半数を占める法人

(注)認定農業者は対象となりません。

青年等就農計画における経営目標について

「霧島市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後、概ね5年後の目標を以下のように定めております。

  1. 主たる農業従事者1人あたりの年間労働時間:2,000時間程度
  2. 主たる農業従事者1人あたりの年間農業所得:150万円程度

青年等就農計画の認定申請の際には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。

青年等就農計画の作成・認定の流れ

  1. 新たに農業を始める方が、青年等就農計画認定申請書・補足資料を作成し、市長へ提出する。
  2. 市長が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づき、同計画を審査・認定する。(審査については年3~4回開催予定)
  3. 市長が計画認定の可否について、申請者に通知する。
  4. 認定を受けた方は、年1回経営状況(計画達成状況)を市長へ報告する。

(注)要件等の確認がありますので、申請書の作成前に農政畜産課または各総合支所市民生活課にご相談ください。

ファイルのダウンロード

青年等就農計画の認定を要件とする主な施策として、新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)があります。この事業は、青年等就農計画が認定された独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満の新規就農者の方が、事業の定めるすべての要件を満たすことで、就農直後(5年以内)の所得を確保するために資金(年間150万円)の交付を受けることができます。

お問い合わせ

農林水産部農政畜産課農政第2グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0882

溝辺総合支所市民生活課産業振興グループ

〒899-6493鹿児島県霧島市溝辺町有川341

電話番号:0995-59-2935

横川総合支所市民生活課産業振興グループ

〒899-6303鹿児島県霧島市横川町中ノ263

電話番号:0995-72-0589

牧園総合支所市民生活課産業振興グループ

〒899-6592 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田2647

電話番号:0995-76-2710

霧島総合支所市民生活課産業振興グループ

〒899-4292 鹿児島県霧島市霧島田口8-4

電話番号:0995-57-1182

福山総合支所市民生活課産業振興グループ

〒899-4501 鹿児島県霧島市福山町福山5290-61

電話番号:0995-56-2116

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