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更新日:2024年3月28日
平成17年の日本脳炎予防接種の積極的勧奨見合わせの勧告により、平成17年から平成22年の間に定期接種ができなかった方に「特例措置」として、日本脳炎の定期接種を行っています。
20歳未満の平成19年4月1日までに生まれた方で、日本脳炎の定期接種(合計4回)が終了していない方
平成18年4月2日から平成19年4月1日生(令和6年度の高校3年生相当の年齢)で1期3回分終了している方に対し2期の予診票を送付しています。
1期3回分が終了していない方には、案内文書を送付しています。
接種希望者は、健康増進課もしくは保健センターに母子健康手帳を持参してください。
その場で予診票を発行します。
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