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更新日:2024年7月9日
設計業務等委託設計業務については、受注者においては、照査技術者を配置し、成果品の内容について技術上の照査を行うこととしています。ここに成果品の品質向上、担当技術者の資質向上、基本事項の統一による照査の効率化等を目的として要領を制定します。
社会資本整備を推進するうえで、建設コンサルタント業務の成果は、最も基礎的で重要な要素であり、その精粗が事業の完成に重大な影響を与えることになる。このため、本照査要領を活用することにより設計の主要事項を系統的に把握するとともに、正確性を確保し、成果品の品質向上を図るものである。
業務量の増加、業務内容の複雑化・多様化が進む一方で、担当技術者の不足、相対的な資質の低下が懸念されており、本照査要領を活用することを通して、照査のポイント習得が可能であり、技術者の資質の向上に寄与する。
霧島市の発注機関は全て本要領に基づいた照査を受注者に義務づけるものとするため、基本事項の統一により照査の迅速化、効率化を図ることができる。
次のファイルをダウンロードして、ご覧ください。
霧島市詳細設計照査要領
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