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更新日:2023年5月22日

ごみの焼却は禁止されています

ごみの焼却は法律で禁止されています。

野焼きについては以下のような場合には禁止されていませんが、風により臭いが洗濯物に付いたり、窓を開けられなかったりするなど周囲に迷惑をかけることがあり、多くの苦情も寄せられています。良好なご近所付き合いのため、十分な配慮をお願いします。

野焼きが禁止されない例

  • 農林漁業を営むためにやむを得ず行う焼却
  • たき火など日常生活を営むうえで通常行われる軽微な焼却
  • 鬼火たきなどの風俗習慣上、宗教上の行事を行うために必要な焼却
  • 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却

 

ごみの焼却禁止について(チラシ)(PDF:140KB)

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お問い合わせ

市民環境部環境衛生課環境保全グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0950

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