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更新日:2024年6月27日
食堂、商店、小売店、会社、工場などの事業所から出る一般廃棄物(産業廃棄物を除く)を事業系ごみといいます。
家庭ごみ以外はすべて事業系ごみです。
店舗付き住宅の場合も、家庭から出たごみと店舗から出たごみは、きちんと分けることになります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」
廃棄物(ごみ) |
事業活動に伴って生じた廃棄物 商店、オフィス、飲食店、工場等の事業活動に伴って出るごみ |
事業系一般廃棄物(事業系ごみ) 産業廃棄物以外の廃棄物 |
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産業廃棄物(法令で定める20種類の廃棄物) |
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一般家庭から生じた廃棄物 |
家庭系一般廃棄物(家庭系ごみ) |
事業所ごみの処理方法については、「事業所ごみ(事業系一般廃棄物)の処理方法」をご覧ください。
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