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更新日:2025年1月23日

事業所ごみの取扱い

事業所のごみとは?

食堂、商店、小売店、会社、工場などの事業所から出るごみは産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられます。産業廃棄物は産業廃棄物処理場へ、事業系一般廃棄物は敷根清掃センターへ(処理方法は下記を参照)搬入してください。

廃棄物(ごみ)

事業活動に伴って生じた廃棄物

商店、オフィス、飲食店、工場等の事業活動に伴って出るごみ

産業廃棄物(法令で定める20種類の廃棄物)注1

事業系一般廃棄物(事業系ごみ)

一般家庭から生じた廃棄物

家庭系一般廃棄物(家庭系ごみ)

注1)産業廃棄物

あらゆる事業活動に伴うもの

1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、6.廃プラスチック類、7.ゴムくず、8.金属くず、9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、10.鉱さい、11.がれき類、12.ばいじん

特定の事業活動にともなうもの

13.紙くず、14.木くず、15.繊維くず、16.動植物性残さ、17.動物系固形不要物、18.動物のふん尿、19.動物の死体、20.その他(産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記以外のもの)

詳しくは、一般社団法人鹿児島県産業資源循環協会のホームページ(外部サイトへリンク)等をご覧ください。

事業所のごみは、事業者が処理する責任があります

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」

  • 事業所のごみは、自治会等が管理するごみ収集所へは出せません。

店舗付き住宅の場合も、家庭から出たごみと店舗から出たごみは、きちんと分けることになります。

事業所ごみイメージ画像

事業所ごみ(事業系一般廃棄物)の処理方法

  • 資源物や産業廃棄物等の分別を徹底

ごみ減量化の観点から積極的に分別をお願いします。

  • 内容物が確認できる袋の使用

黒い袋では内容物の確認ができず、異物が混入し、作業員の怪我や施設の故障の原因となりますので、透明もしくは半透明な袋を使用してください。

事業所ごみの詳しい処理方法については、「事業所ごみ(事業系一般廃棄物)の処理方法」をご覧ください。

お問い合わせ

市民環境部環境衛生課廃棄物対策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0961

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