一般廃棄物の収集・運搬許可の新規受付を終了します
空家など家屋の片付けに伴い一時的に排出される一般廃棄物(生ごみ及び事業所ごみを除く)の収集運搬に限り新規許可の受付をしてきましたが、業者数が充足してきたことから令和4年6月30日で受付を終了します。
許可申請要領
許可の有効期間は2年間です。継続して業を行う場合は、期間内に更新の手続きを行ってください。
事前に事業内容の聞き取りを実施し、本市の新規許可要件の範囲内の事業に限り、許可申請を受け付けます。事業内容の聞き取りについては、環境衛生課(本庁舎2階)に電話予約したうえで、事業内容を記載した資料を提出していただきます。
- 申請手数料
- 一般廃棄物収集運搬業新規許可手数料:3,000円
- 一般廃棄物収集運搬業更新許可手数料:1,000円
新規許可要件
空家など家屋の片付けに伴い一時的に排出される一般廃棄物(生ごみ及び事業所ごみを除く)の収集運搬に限ります。
遵守義務
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、霧島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及びその他関係法令等を遵守し、これを従業員に周知徹底すること。
- 許可証は、事務所等の見えやすい場所に掲示すること。
- 許可証は、他人に譲渡、又は貸与しないこと。
- 運搬車に事業所名及び許可番号を明示すること。
- 市外の一般廃棄物を本市の一般廃棄物として、本市の処理施設に搬入しないこと。
- 収集の際には排出者、排出場所及び処分する品目が確認できる記録票を作成することとし、敷根清掃センター及び未来館へ搬入する場合は、その写しを提出すること。(記録票の提出がない場合は、搬入をお断りします。)