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更新日:2025年4月4日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

令和7年4月1日から戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています。

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等ご遺族の代表者お一人に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族の代表者お一人に支給されます。

請求する権利のある方が、基準日以降に亡くなられた場合、相続人が請求できます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含みます)
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。)
  4. 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

(注)戦没者等の死亡当時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(注)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

提出書類について

請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なります。窓口でご遺族の状況を詳しく伺いながら、請求書の作成方法や提出が必要な戸籍書類等をご案内します。

状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もありますので、ご了承ください。

来庁時に持参いただくもの

  • 請求者の本人確認書類(下記表の1から3のいずれか1つ)
  • 令和7年4月1日(基準日)時点の請求者の戸籍抄本
  • 任意代理人が請求の手続きをする場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(下記表の1のいずれか1つもしくは、2のいずれか2つ、2と3のいずれか1つずつ)も必要です。

委任状(PDF:266KB)

 

本人確認書類

1.官公庁から発行された顔写真入りの書類

(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)

2.官公庁から発行された顔写真がない書類

(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証・資格確認証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)

3.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類

(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

請求窓口

本庁(別館1階)保健福祉政策課

隼人市民サービスセンター(センター1階)隼人市民福祉課

各総合支所市民生活課

受付時間は、平日の8時15分から17時までです。

請求書を提出された方へ

国債をお渡しできるようになりましたら、請求者へお知らせします。

※手続上、請求書類を提出いただいてから特別弔慰金の支給(記名国債の交付)まで、約1年ほどかかります。また、審査裁定を行う都道府県(戦没者等が死亡した時の本籍地の都道府県等)と請求者が居住する都道府県が異なるときは、さらに時間を要します。

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0904

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