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更新日:2024年2月2日

【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付金)について

制度概要

現在、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等へ電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)の支給を実施しています。物価高騰は依然続いていることから、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給した世帯及び同様に物価高騰による負担増の影響を受けている住民税均等割のみ課税世帯に対し、追加給付金として、1世帯当たり5千円の現金を給付するものです。

支給対象世帯

1.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)受給済世帯(注)受付は終了しました

以下の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

  • 基準日(令和5年10月1日)において霧島市に住民票がある世帯
  • 電力・ガス・食料品等価格重点支援給付金(3万円)を既に受給した世帯

2.令和5年度分住民税均等割のみ課税世帯(注)受付は終了しました

以下の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

  • 基準日(令和5年10月1日)において霧島市に住民票がある世帯
  • 基準日(令和5年10月1日)において世帯全員が令和5年度住民税均等割(霧島市の場合、年税額5,500円)のみ課税の世帯または令和5年度住民税が均等割のみの課税者と住民税非課税者で構成される世帯

ただし、世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

(例)

  • 単身赴任の方(所得割課税)に扶養されている家族(均等割のみ課税)のみの世帯
  • 親(所得割課税)に扶養されている大学生(均等割のみ課税)などの単身世帯
  • 子(所得割課税)に扶養されている両親(均等割のみ課税)の世帯

給付額

1世帯当たり5千円

(注)1世帯1回限り。本給付金は所得税法上の一時所得となります。ただし、生命保険の満期保険金等、他の一時所得と合算して特別控除額50万円を超えない限り、申告する必要はありません。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)受給済世帯の受給について(注)受付は終了しました

令和5年10月11日までに電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、世帯の状況に変更等がない世帯については、令和5年10月31日以降に同給付金振込口座へ順次振り込んでいます。対象世帯については令和5年10月12日に振込口座等を記載した案内文をお送りしています。

住民税均等割のみ課税世帯の給付金の受給について(注)受付は終了しました

令和5年1月1日以前から霧島市内に住民票がある場合

対象と思われる世帯に対し、「確認書」を10月17日に発送しました。

対象要件と受給方法

世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税であること、または令和5年度住民税が均等割のみの課税者と住民税非課税者であることが給付の対象要件となります。

(注)ただし、世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

送付する確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封する返信用封筒により以下の提出書類をご返送ください。霧島市が関係書類を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定です。

提出書類

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

〇送付した確認書のみ

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

 

確認書の支給口座欄が空欄である場合

〇送付した確認書

〇2種類の確認書類

(注)確認書裏面に貼付してください。

認書類(1.2どちらも必要です)

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  2. 本人確認書類の写し(注1)

※代理人が確認・受給(代理人名義の口座への振込み)を行う場合は、本人と代理人それぞれの確認書類

(注1)本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(表面)、写真付き住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

確認書の提出期限

  • 令和6年1月31日(当日消印有効)(注)受付は終了しました

令和5年1月2日以降の転入者が含まれる世帯

令和5年1月2日以降に転入された世帯員が含まれる令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、給付を希望される場合は申請が必要となります。

以下の申請要件等をご確認いただき、必要書類を添付のうえ、申請してください。

(注)申請書は送付されませんので、本ページよりダウンロードしていただくか、市保健福祉政策課窓口にてお受け取りください。

給付までの流れ

  1. 本ページあるいは、市保健福祉政策課窓口(別館1階24番)にて「申請書(請求書)」様式を取得してください。
  2. 「申請書(請求書)」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
  3. 霧島市が関係書類を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定です。

提出書類

提出書類  
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付金)申請書(請求書) 記入例に従い、必要事項をご記入ください。
申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)

申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
転入者全員分の令和5年度住民税課税証明書 令和5年1月1日時点で住民登録のある市区町村にて請求できます。

<ダウンロード>

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付金)申請書(請求書)(様式第2号)(PDF:279KB)

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付金)申請書(請求書)記入例(PDF:312KB)

注意事項

  • 世帯の全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。その場合は、確認書・申請書は送付しないようお願いします。

(例)

・単身赴任の方(所得割課税)に扶養されている家族(均等割のみ課税)のみの世帯

・親(所得割課税)に扶養されている大学生(均等割のみ課税)などの単身世帯

・子(所得割課税)に扶養されている両親(均等割のみ課税)の世帯

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割のみ課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年10月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受けとることができません。

修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税から均等割のみ課税になった場合

基準日(令和5年10月1日)以降の修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税から非課税になった場合は、確認書を送付していないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、霧島市保健福祉政策課にご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和6年1月31日となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。

給付を辞退される方

お手数ですが、霧島市保健福祉政策課にご連絡をお願いいたします。

詐欺被害にご注意ください!

本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。

霧島市の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることはありません。

不審な電話や郵便物等については、消費者生活センター・警察署などにご連絡ください。

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お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0904

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