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更新日:2025年12月11日

災害義援金の二次配分等について

被災された世帯の生活支援のために寄せられている、義援金(市及び県)の配分額が決定しました。
市及び県に寄せられた義援金やふるさと納税等を活用して、令和7年8月7日から8日にかけて発生した豪雨により、住家に被害を受けた被災世帯に義援金を支給します。

1.配分対象者

本市において、住家被害を受けた世帯の世帯主

※被害区分については、市義援金(一次配分)の時と変更はありません。

2.配分基準

被害区分 県単価 市単価

合計

(県+市)

一次配分 一次配分 二次配分 合計
住家 全壊 12万円/世帯 1万円/世帯 15万円/世帯 16万円/世帯 28万円/世帯
大規模半壊 - 1万円/世帯 8万円/世帯 9万円/世帯 9万円/世帯
中規模半壊 8万円/世帯 1万円/世帯 8万円/世帯 9万円/世帯 17万円/世帯
半壊 6万円/世帯 1万円/世帯 8万円/世帯 9万円/世帯 15万円/世帯
準半壊 床上浸水 4万円/世帯 1万円/世帯 6万円/世帯 7万円/世帯 11万円/世帯
床上浸水以外 - 1万円/世帯 3万円/世帯 4万円/世帯 4万円/世帯
一部損壊(床下浸水) - 1万円/世帯 2万円/世帯 3万円/世帯 3万円/世帯

3.配分の方法

市及び県の義援金は、原則、霧島市災害見舞金の申請に基づき、見舞金と併せて支給するため義援金の申請は不要です。
まだ見舞金の申請が済んでいない世帯は申請をお願いします。
また、罹災証明の交付を受けたものの、申請書が届いていない世帯は申請書が届き次第、手続きをお願いします。

4.配分の時期

令和7年12月中に振込を開始します。

詳細は「霧島市災害見舞金」をご確認ください。

 

お問い合わせ

_会計課会計第2グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0913

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