5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症が、本年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行することを踏まえ、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の改定が行われました。
つきましては、以下の事項に留意してくださるようお願いします。
1.学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について
- 家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握は行うが、検温表を提出させるなどの取組は不要とする。
- 適切な換気の確保を行うこととする。
- 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導をする。
2.平時から求められる感染症対策について
- 児童生徒等への指導を確実にする。感染症を正しく理解し、感染リスクを自ら判断した上で、これを避ける行動をとることができるようにする。
- 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合などには、登校しないことの周知・呼び掛けを行うこととする。
- 換気については、気候上可能な限り、常時換気に努め、十分な換気が確保できない場合には、サーキュレータ等の導入など、補完的な措置を講じることとする。
- 接触感染を避ける方法として、こまめに手を洗うことを指導する。
- 清掃により清潔な空間を保つこととし、清掃活動とは別に日常的な消毒作業は不要とする。
3.出席停止措置等の取り扱いについて
- 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とする。
- 5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、出席停止の対象とする必要はないこととする。
- 保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒について、合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要録上、「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入し、欠席とはしないことも可能であることとする。