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更新日:2024年8月27日

新型コロナウイルス感染症の5類変更に伴う取扱いについて

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更されました。法律上の位置付けが変更されても、新型コロナウイルスがなくなるというわけではありません。高齢の方や基礎疾患のある方など重症化リスクの高い方と会われる際など、場面に応じた自主的な感染防止対策に取り組んでいただきますようお願いします。

症状があるときは

喉の痛みや倦怠感など体調の異変を感じた場合には、外出を控えるなど、感染防止対策へのご協力をお願いします。発熱等の症状がある場合の受診に関する問い合わせは、まずは、かかりつけ医にご相談ください。

医療費や検査について

医療費や検査については、保険診療となり自己負担が発生します。また、感染に不安のある方などを対象に駅や空港等で実施していた無料PCR等検査は、5類感染症への変更に伴い終了しました。

(※)詳細については、県ホームページからご参照ください。

感染症法上の位置付け変更に伴う取扱いについて(外部サイトへリンク)

(※)療養期間に関する取扱いについては、厚生労働省ホームページからご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保健福祉部健康増進課保健予防グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0905

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