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更新日:2024年10月1日
新型コロナウイルス感染症は、令和6年度から予防接種法上のB類疾病に位置づけられました。市では、予防接種法の規定に基づき、個人の重症化予防を目的とする「定期接種」として実施し、定期接種の対象者には接種費用の一部助成を行います。
接種を希望される方は、医療機関に置いてある予診票を使って接種していただくことになります。予診票のご自宅への送付はいたしませんので、ご注意ください。
なお、定期接種の対象とならない方や、定期接種の期間外に接種を希望される方は「任意接種」となり、全額自己負担で接種を受けることができます。任意接種を希望される方は、医療機関にご相談ください。
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
接種期間中に1回
定期接種の対象者:3,120円(生活保護の方は自己負担額なし)
(注)定期接種の対象者以外の方は全額自己負担となります。接種料金は、医療機関ごとに設定しておりますので、各医療機関にお問い合わせくださいますようお願いします。
接種される前に、健康増進課(電話0995-64-0905)までご連絡ください。
事前に接種を希望する医療機関にお問い合わせの上、医療機関へ直接予約をしてください。
企業名 | ファイザー | モデルナ | 第一三共 | 武田薬品 |
MeijiSeika ファルマ |
販売名 | コミナティ | スパイクバックス | ダイチロナ | ヌバキソビッド | コスタイベ |
種類 | mRNA | 組み換えタンパク | mRNA(レプリコン) |
予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれですが、不可避的に生ずるものであるため、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)
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