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更新日:2025年3月29日

予防接種健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は極めてまれですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

新型コロナワクチンの接種日による救済制度の取扱いについて

新型コロナワクチン接種は、接種した年月日に応じて対象となる救済制度が異なります。

申請チャート図

接種日が「令和6年3月31日以前」の場合

予防接種健康被害救済制度で、「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求します。

給付の流れ」以降をご確認ください。

接種日が「令和6年10月1日~令和7年3月31日」の「定期接種」の場合

予防接種健康被害救済制度で、「B類疾病の定期接種」として市町村に請求します。

給付の流れ」以降をご確認ください。

(注)対象者は定期接種の対象者(65歳以上及び60歳から64歳の内部障害1級程度の方)です。

(注)定期接種期間中の接種であっても、定期接種対象者以外の方は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)」が対象となります。

接種日が「令和6年4月1日以降」の「任意接種」の場合

定期接種の対象者以外の方や、定期接種の期間外での接種は「任意接種」となり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく「医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)」の対象となります。

この期間の接種による健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。

制度の詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

 給付の流れ

1.申請から認定・支給まで流れ

【厚労省】健康被害申請チャートイラスト

2.申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後の診療録(カルテ)など、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、ご相談ください。

3.必要書類

医療機関での治療を受けた場合(医療費・医療手当)

(1)接種済証明書(接種券についているもの)
もしくは接種記録書(医療従事者等接種券なしで受けた方)
 
(2)医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し  
(3)医療費・医療手当請求書(PDF:126KB)  
(4)医療機関又は薬局等で作成された受診証明書(PDF:132KB) 治療を受けた医療機関に作成等を依頼して下さい。

(5)疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し※

治療を受けた医療機関に作成等を依頼して下さい。

(5)については、接種後4時間以内に発症したアナフィラキシーなどの即時型アレルギー反応があり、接種日を含めて7日以内に治癒・終診に係わる請求に限り、様式3(PDF:289KB)の記載を受けて提出すれば、診療録などは不要になります。

その他の給付については厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

4.注意事項

  • 提出書類の中には発行に費用が生じることがありますが、それらの費用は請求者のご負担となります。
  • 申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 申請してから結果が出るまでに、数か月から1年以上かかることがあります。

5.給付の種類・給付額等

給付の種類・給付額の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認下さい。

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お問い合わせ

保健福祉部健康増進課保健予防グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0905

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