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更新日:2022年11月16日
通知カードは令和2年5月25日に廃止されております。ただし、氏名、住所等、通知カードの内容に変更がない場合は、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
通知カードは、紙製のカードが予定されており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。平成27年10月から、通知カードはすべての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることになります。
なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴など、機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
(注)おかけ間違いにご注意ください。
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