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更新日:2024年6月26日
令和4年4月1日より公共下水道事業計画区域内(雨水事業計画区域)の個人住宅において雨水貯留施設(雨水を一時的に貯留できる施設)・雨水浸透施設(雨水を地下に浸み込ませる施設)の設置にかかる費用を一部助成する制度が始まりました。
公共下水道事業計画区域内(雨水事業計画区域)
国分中央地区・隼人町姫城地区・隼人町日当山地区・隼人町見次地区の一部
(下記リンクの地図を参照してください)
貯留施設は65ℓ以上の施設を設置すること
雨水貯留施設
費用の3分の2の額(上限3万8千円)
雨水浸透施設
費用の3分の2の額(上限2万2千円)
注意:購入後の申請は助成対象になりませんので事前に相談をしてください。
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