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更新日:2024年2月29日

下水道の使用料

下水道の使用料について

下水道を使用されるようになりますと、使用した水の量(汚水量)に応じて下水道使用料をいただくことになります。

この下水道使用料は、終末処理場の運転管理や汚水管の清掃、補修などの施設の維持管理の費用にあてられます。

汚水量の認定方法

  • 上水道を使用している場合は、上水道の使用水量が汚水量となります。
  • 井戸水をご利用の場合は、市の費用でメーターを設置し、その使用水量が汚水量となります。
  • 上水道と井戸水等の併用の場合は、両使用水量を合算した水量が汚水量となります。

(注)庭・畑等の散水等で下水道に流入しない分については、自費でメーターを設置していただければ、その水量を汚水量より控除することができます。

使用料の算定方法と料金早見表

毎月の汚水量によってその月の使用料を算定します。下記ファイルに料金の算定方法と汚水量に対する使用料金の早見表を掲載しています。

ファイルのダウンロード

使用料の納付方法

使用料は水道部が発行する納付書で毎月水道料金と合算して納めていただきます
また、便利な口座振替をご利用いただくことができます。
利用できる金融機関は下記のとおりです。

利用できる金融機関

  • あいら農業協同組合
  • (株)鹿児島銀行
  • (株)南日本銀行
  • 鹿児島信用金庫
  • (株)宮崎太陽銀行
  • 鹿児島興業信用組合
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 九州信用漁業協同組合連合会
  • 郵便局
  • コンビニエンスストア
  • 九州労働金庫(口座振替のみ)
  • シビックセンター(本庁)または隼人市民サービスセンターの公金取扱所

口座振替をご利用の方

現在、水道料金が口座振替の方は下水道使用料も水道料金と合算して月末に引落されます。

上下水道料金等に関するお問い合わせ

  • 霧島市上下水道部お客様センター

〒899-5192鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号

電話番号:0995-42-3500

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お問い合わせ

上下水道部上下水道総務課業務グループ

〒899-5192 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号

電話番号:0995-42-1143

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