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更新日:2024年12月18日

下水道に接続するには

公共下水道が整備された地区は「供用開始区域」となり、下水道の接続が可能となります

  1. 下水道が使えるようになると、すみやかに下水道に接続するために排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
  2. くみ取り便所の場合は3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
  3. 家を新築、増築、改築する場合は、水洗トイレにしないと建築が許可されないことになります。(建築基準法第31条)

「排水設備」とは

排水設備は公共下水道に流すための各家庭内に設置していただく排水管や、汚水ますなどです。これらの排水設備は、皆さんの財産ですので、個人の負担で設置し管理していただきます。

工事の依頼

排水設備工事は、衛生上とても大切な工事です。
そのため、排水設備の新設等(家を新築する場合に新たに排水設備を設置する工事や、浄化槽やくみ取り便所から下水道へ切り替える工事など)の工事は、市長の指定を受けた者(指定工事店)でなければ行なってはならないとしています。
工事は必ず指定工事店に依頼してください。

工事店の選択

指定工事店の中から、依頼する所を選び、現地を見てもらい、見積をとります。場合によっては、複数の工事店から見積書をもらい、工事費、工事方法などを十分に検討してください。

工事費の融資

工事費の経済的な負担を軽減するために、融資あっせん制度があります。

融資あっせん制度

排水設備工事に必要な資金の借り入れを、低利率で金融機関からできるように、市があっせんするものです。

1.融資あっせんの限度額

  • くみ取り便所を水洗便所に改造する排水設備工事を行う場合:45万円
  • 既に浄化槽により水洗化している者が排水設備工事を行う場合:30万円

(アパート等で1個のくみ取り口を有し、2個以上の便所を改造する場合には便所1箇所増えるごとに15万円加算した額となります。)

2.融資あっせんの条件

1.融資利率

供用開始告示の日から3年以内に工事が完成する場合、次の利率で融資を受けることができます。

工事の完成の時期

申請者への融資利率

下図

告示日から1年以内

協定利率の30パーセント

A

告示日から1年を超え2年以内

協定利率の50パーセント

B

告示日から2年を超え3年以内

協定利率の60パーセント

C

告示日から3年を超えた場合

協定利率

D

協定利率とは毎年3月に金融機関と市が協定を結んだ金利です。
(令和6年度は年利2.500パーセントです。)

融資利率図

2.返済の方法

  • 融資を受けた翌月から起算して60月(5年)以内です。
  • 毎月5,000円を下回らない額の元利均等償還です。
  • 償還金は、毎月口座振替により返済します。

3.取扱金融機関

  • 鹿児島銀行
  • 南日本銀行
  • 宮崎太陽銀行国分支店
  • 鹿児島信用金庫
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 鹿児島興業信用組合
  • あいら農業協同組合

その他

融資あっせん制度をご利用の場合は、下水道工務課下水グループか指定工事店にご相談ください。また、必ず工事申請と同時にお申し込みください。(融資決定後、工事に着工となります。)

詳しくは、下水道工務課下水グループまでお問い合わせください。

お問い合わせ

上下水道部下水道工務課下水グループ

〒899-5192 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号

電話番号:0995-42-1143

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