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更新日:2024年12月18日
排水設備は公共下水道に流すための各家庭内に設置していただく排水管や、汚水ますなどです。これらの排水設備は、皆さんの財産ですので、個人の負担で設置し管理していただきます。
排水設備工事は、衛生上とても大切な工事です。
そのため、排水設備の新設等(家を新築する場合に新たに排水設備を設置する工事や、浄化槽やくみ取り便所から下水道へ切り替える工事など)の工事は、市長の指定を受けた者(指定工事店)でなければ行なってはならないとしています。
工事は必ず指定工事店に依頼してください。
指定工事店の中から、依頼する所を選び、現地を見てもらい、見積をとります。場合によっては、複数の工事店から見積書をもらい、工事費、工事方法などを十分に検討してください。
工事費の経済的な負担を軽減するために、融資あっせん制度があります。
排水設備工事に必要な資金の借り入れを、低利率で金融機関からできるように、市があっせんするものです。
(アパート等で1個のくみ取り口を有し、2個以上の便所を改造する場合には便所1箇所増えるごとに15万円加算した額となります。)
供用開始告示の日から3年以内に工事が完成する場合、次の利率で融資を受けることができます。
工事の完成の時期 |
申請者への融資利率 |
下図 |
---|---|---|
告示日から1年以内 |
協定利率の30パーセント |
A |
告示日から1年を超え2年以内 |
協定利率の50パーセント |
B |
告示日から2年を超え3年以内 |
協定利率の60パーセント |
C |
告示日から3年を超えた場合 |
協定利率 |
D |
協定利率とは毎年3月に金融機関と市が協定を結んだ金利です。
(令和6年度は年利2.500パーセントです。)
融資あっせん制度をご利用の場合は、下水道工務課下水グループか指定工事店にご相談ください。また、必ず工事申請と同時にお申し込みください。(融資決定後、工事に着工となります。)
詳しくは、下水道工務課下水グループまでお問い合わせください。
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