ホーム > くらし > 水道・下水道 > 下水道 > 下水道接続・使用について > 共同住宅の下水道使用料の特例について

ここから本文です。

更新日:2024年3月5日

共同住宅の下水道使用料の特例について(アパート料金制度)

本市の下水道使用料は、使用水量が多くなるにつれて1㎥あたりの料金の単価が上がる使用料体系(従量使用料)となっています。

共同住宅については基本メーターを検針し一括して下水道使用料を算定している場合、管理人等から各戸への請求が1戸建て住宅よりも割高になってしまうことがあります。

そのような場合は共同住宅の全体の使用水量を、各戸均等に使用したものとみなして、下水道使用料を算定する制度(アパート料金制度)の申請ができます。

ただし、この制度は使用水量、入居世帯数によって有利になる場合と不利になる場合とがありますので、上下水道総務課または上下水道部お客様センターへご相談のうえ申請してください。

アパート料金制度の適用要件について

アパート料金制度の適用要件については、次要件のすべてを満たしている必要があります。

  • 共同住宅の屋内に給水栓が設置され、各世帯がそれぞれ単独に使用する設備を有していること。
  • 各世帯の使用者が、専ら家事の用に水道を使用するものであること。

※水道料金もアパート料金制度がありますが、受水槽設置の適用要件がある等、要件が異なります。

※適用後に世帯数の増減、申請者の変更があった場合は、必ず届け出るようにしてください。

アパート料金の計算方法

設置されている基本メーターの使用水量を、各世帯の使用水量を均等とみなして使用料を計算し、その合計額を一括して共同住宅の管理人等へ請求します。

ただし、店舗・事務所等を併設する共同住宅については、全汚水量から店舗、事務所等分の汚水量を差し引いた汚水量を住宅分の汚水量として算定します。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

上下水道部上下水道総務課業務グループ

〒899-5192 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号

電話番号:0995-42-3500(お客様センター)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?