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更新日:2025年9月9日
令和7年8月の大雨により被災した児童生徒に対し、国の災害救助法に基づき、必要な学用品(教科書、文房具及び通学用品)を給与(配布)します。
令和7年8月7日から8日にかけての記録的な大雨により住家が全壊、半壊又は床上浸水したことで、学用品を喪失又は損傷し、現時点においても必要な学用品を準備できていない小学校児童、中学校生徒及び高等学校・高等専門学校等生徒
(注意!)幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外
現に学校で使用されている教科用図書の実費。履修済みのものは含まない。
学校から指定されて購入した辞書や図鑑などの実費
鉛筆、消しゴム、ノート、絵具、下敷き、定規、音楽・家庭科・工作用具など
《対象外》
罹災証明書(罹災区分が床上浸水となっているもの)の写し
令和7年9月15日(月曜日・祝日)※厳守
1.国の災害救助法に基づき現物を給与(配布)するもので、現金を支給するものではありません。
2.給与(配布)できる期間に限りがあります。必ず上記期限までに申請してください。
3.給与(配布)の対象は、罹災証明書の罹災区分が“床上浸水”となっている罹災証明書を取得しており、かつ、現時点において文房具等を準備できていない児童生徒です。
4.給与(配布)できる物品には限りがあるうえ、全て現物での給与(配布)となりますので、必ずしも希望する物品が給与(配布)されるとは限りません(原則、物品の選択はできません。)。
5.次に掲げる事項に該当する場合は、給与(配布)の対象とすることができません。
(1)罹災証明書を取得していない、又は罹災証明書の罹災区分が床下浸水の場合
(2)学用品を喪失又は損傷したものの、既に自ら購入し又は寄付その他の行為により必要最低限の学用品が準備できている場合
(3)申請しようとする学用品が、予備的なもの、被災前に所有していなかったものや個人的に購入していたものである場合
(4)申請しようとする学用品が、仮に水没等の被害にあったものであっても、洗浄・消毒すれば使用できると認められる場合
※体育着、運動靴、長靴、体育館シューズ、雨具等は、流出や埋没等の被害でない限り給与(配布)は難しいと判断されます。これらの物品を申請する場合、当該物品が被害を受けた写真(洗浄・消毒しても使用できないことが分かる写真)を必ず添付してください。
6.霧島市に住所のない方であっても、発災時に霧島市内の親類縁者等の住家に滞在していたことで被災した方は、鹿児島県知事と協議のうえ、適当と認められた場合は給与(配布)対象とすることができます。この場合、決定までに一定程度の時間を要すると思われますので、予めご了承ください。
(注意!)子ども1人につき1回の申請が必要です。複数人をまとめて申請できません。
(例:小学1年生と4年生がいる場合⇒それぞれ申請。計2回の申請です。)
◎霧島市立小・中学校籍の児童生徒は、次の申請フォームから申請してください。
小学生はこちら→申請フォーム(外部サイトへリンク)
中学生はこちら→申請フォーム(外部サイトへリンク)
〇私立、国・県立学校等籍の児童生徒は、在籍校へお問い合わせください。
〇霧島市立学校籍の児童生徒は、申請フォームから申請してください。ただし、一定の要件を満たす場合に限り対象となりますので、要望に添えないこともあります。
〇私立、国・県立学校等籍の児童生徒は、在籍校や居住地の市町村教育委員会へお問い合わせください。
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