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更新日:2023年12月19日
近年、集中豪雨の増加に伴い、九州北部豪雨や西日本豪雨などの豪雨災害が全国各地で頻発しています。平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、「洪水浸水想定区域内」又は「土砂災害警戒区域内」に所在する要配慮者利用施設の管理者等には、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務付けられました。
要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、「避難確保計画作成の手引き」や「避難確保計画(記載例)」等を参考に、施設の実態に応じた避難確保計画の作成と報告をお願いします。
なお、「避難確保計画作成の手引き」及び「避難確保計画(様式)(記載例)」は、以下のとおり令和2年6月より改定されております。
全施設共通 | 【対象施設】 |
社会福祉施設 | |
学校 | |
医療施設 |
市長公室安心安全課防災グループ
本庁舎7階
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