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更新日:2024年3月29日
霧島市では、平成27年度まで総務省方式改訂モデルを用いて財務書類を作成してきましたが、平成27年1⽉、総務大臣から「統一的な基準による財務書類等を全ての地方公共団体において作成」するよう要請されていることを踏まえ、平成28年度から統一的な基準による財務書類を作成しています。
統一的な基準は、
・発生主義、複式簿記の導入を前提としていること
・固定資産の整備を前提としていること
といった特徴があり、現金主義会計(官庁会計)による予算・決算制度を補完するものです。
財務書類の体系は、(1)貸借対照表、(2)⾏政コスト計算書、(3)純資産変動計算書、(4)資⾦収⽀計算書及びこれらの財務書類に関連する事項についての附属明細書で構成されています。
会計年度末(基準⽇)時点における地⽅公共団体の財政状態(資産・負債・純資産の残高及び内訳)を明らかにすることを目的として作成
会計期間中の地方公共団体の費用・収益の取引高を明らかにすることを目的として作成
会計期間中の地方公共団体の純資産の変動、すなわち政策形成上の意思決定又はその他の事象による純資産及びその内部構成の変動(その他の純資産減少原因・財源及びその他の純資産増加原因の取引高)を明らかにすることを目的として作成
地⽅公共団体の資金収支の状態、すなわち地方公共団体の内部者(首長、議会、補助機関等)の活動に伴う資金利用状況及び資金獲得能力を明らかにすることを目的として作成
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