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更新日:2024年3月12日

隼人都市計画道路の事業認可のお知らせ

隼人都市計画道路3・5・3号日当山線については、平成24年1月13日付け鹿児島県告示第33号で認可の告示があり、都市計画法第66条の規定により、平成24年1月24日付け霧島市告示第11号で公告を行いました。

事業内容等については、下記のとおり縦覧を行なっております。

都市計画の概要

隼人都市計画道路事業

  • 1、都市計画事業の種類及び名称
    種類 隼人都市計画道路事業
    名称 3・5・3号 日当山線
  • 2、施行者の名称
    鹿児島県霧島市
  • 3、事務所の所在地
    鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号(霧島市役所)
  • 4、事業地の所在
    霧島市大字隼人町真孝字国見及び大字隼人町見次字中島地内

縦覧場所

霧島市役所 建設部 都市整備課

※今回の都市計画事業認可決定に伴い都市計画法第65条の規定により、都市計画道路事業の施行区域においては建築等の制限があります。

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お問い合わせ

建設部都市計画課都市整備グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0908

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