ホーム > くらし > 環境 > 地球温暖化対策・省エネルギー > 霧島市役所におけるグリーン購入の取組
ここから本文です。
更新日:2025年3月27日
グリーン購入とは、1.製品やサービスを購入する前にまずその必要性(例えば、本当に購入しなければならないか?所有している物品等の修理はできないか?)を十分に考えること、2.購入する場合には、価格・機能・デザインなどの判断要素に、環境という視点を加えて、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努めている事業者から購入すること、3.購入した物品等が不要となった場合には適切に廃棄すること、この3つを適切に実施する活動を指します。
本市は、令和5(2023)年3月に策定した第四次霧島市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)において、「環境負荷ができるだけ小さい製品やサービス(以下「環境物品等」という。)を、環境負荷の低減に努めている事業者から購入する」ことを掲げ、率先して環境物品等の購入に心がけることとしています。
このグリーン購入の取組は、SDGsゴール12の達成に寄与する取組であり、地球規模の課題となっている地球温暖化や海洋プラスチックごみ問題への対応としても、非常に有効な取組です。
国は、循環型社会の形成のためには、再生品などの供給面の取組に加え、需要面からの取組が重要であるとの観点から、平成12(2000)年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法の一つとして「国等による環境物品等の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)を制定しました。
本市では、このグリーン購入法に基づき、市役所の事務事業における製品やサービスの購入について、それらの購入にあたっての考え方を示した「霧島市グリーン購入調達方針」を定め、今後、さらに環境物品等の優先的な調達を推進していきます。
市長部局、教育委員会、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及びその他全ての機関
製品やサービスを購入する際は、以下の事項を念頭にグリーン購入を実施します。
(1)物品等の必要性について
ア.必要性を十分検討して、必要なものを最小限購入する。
イ.修理ができないか検討する。
(2)物品等の選択について
ア.環境や人の健康に被害を及ぼすような物質の使用及び放出が削減されているもの。
イ.資源やエネルギーの消費が少ないもの。
ウ.資源を持続可能な方法で採取し、有効利用しているもの。
エ.長期間の利用ができるもの。
オ.再使用が可能であるもの。
カ.リサイクルが可能であるもの。
キ.再生された素材や再使用された部品を利用しているもの。
ク.廃棄されるときに処理や処分が容易なもの。
(3)物品等の使用について
ア.適切な管理を行い、使用する。
イ.省資源・省エネルギーのもと有効利用に努める。
「特定調達物品等」とは、国が定める「特定物品等の調達の推進に関する基本方針」において特定調達品目ごとに定められた判断の基準を満たす物品等で、いわゆる「グリーン購入法適合品」をいいます。本市における特定調達品目はコピー用紙などの紙類、ボールペンなどの文具類など、全部で22分野287品目あります。
本市の物品等の購入にあたっては、分野ごとに示す「優先順位」を参照して、できるだけ「優先順位1」のものを選択し、「優先順位1」が選択できない場合は「優先順位2」のものを選択します。例えば、コピー用紙などの紙類では「優先順位1」がグリーン購入法適合商品、エコマーク、「優先順位2」が「エコ商品ねっと」掲載商品、グリーンマークなどがあります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください