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更新日:2025年9月5日
霧島市では、市民一人ひとりが基本的人権を尊重し、共に生きることのできるまちづくりを推進するため、令和7年9月1日からパートナーシップ宣誓制度を開始します。
お互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを誓いあった、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人に宣誓書を記入、提出していただき、霧島市がその受領証を交付する制度です。
法的な効力が生じるものではありませんが、市の裁量の範囲内で様々な不均衡の解消を目指します。
霧島市パートナーシップ宣誓制度をご利用いただくには、下記要件を全て満たしている必要があります。
住民票や戸籍のご請求方法や手数料は「戸籍・住民票等の請求方法」をご参照ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアの各店舗に設置されているマルチコピー機を利用して、住民票などの証明書を取得することができます。「住民票等のコンビニ交付サービスのご案内」をご参照ください。
ご来庁いただいた方がご本人であることを確認させていただきますので、以下の書類のいずれかをご持参ください。
制度を利用されている方々が、転入・転出される場合の負担軽減を図るため、他自治体との連携に努めます。協定の締結などの状況は、このページで順次お知らせいたします。
パートナーシップ宣誓制度をご利用の方へ霧島市が提供可能なサービスは以下のとおりです。それぞれのサービスのご利用には、パートナーシップ宣誓のほかに要件がある場合があります。
(令和7年9月1日現在)
サービスの名称 | 概要 |
市営住宅への入居 | パートナーシップ宣誓書に基づき、市営住宅への入居を可能とします。 |
霧島市立医師会医療センターでの手術同意等 | 手術同意書や入院同意書の身元保証人等となることができます。 |
予約本の貸出 | パートナーが予約した本の貸出が可能になります。(予約した本人もしくは来館者自身の「図書館利用者カード」が必要です。カウンターで「家族です」と申し出てください。) |
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