商工業資金利子補給補助金
市内商工業者の育成及び商工業の振興、商工業者の経営の安定を図るため、制度資金の借入者に対して利子補給補助金を交付しています。
補助対象となる制度資金
市内の商工業者で、霧島商工会議所、霧島市商工会に加入し、かつ、市税を完納している会員が、商工会議所又は商工会を通じて利用した次に掲げる制度資金とします。
- 鹿児島県制度資金
- 株式会社日本政策金融公庫
- 商工貯蓄共済制度資金
- ただし、前項に掲げる制度資金のうち次に該当する資金は対象となりません。
- 借入期間1年未満の資金
- 商工貯蓄共済制度資金のうち積立金の範囲内の資金
- 霧島市中小企業災害復旧資金利子補助金の交付対象となる資金
- 既に補助金の交付を受けた資金の借換えに相当する資金
借入限度及び補助率
補助率は借入総額の2%です。
- 通常1%。令和6年12月31日までの制度資金利用者に限り上記補助率を適用。
- 一事業者の利子補給対象借入限度額は、既に補助金の交付を受けた資金の借換えに相当する資金を除き、2,000万円(補助上限400,000円)とします。
- 対象借入金額に補助率を乗じて得られる補助金の額が、対象借入金額の実利子相当額を上回るときは、当該実利子相当額を補助するものとする。
- 1000円未満は切り捨て。
例1)2,500万円の融資の場合
【正】25,000,000円×2パーセント=400,000円
【誤】25,000,000円×2パーセント=500,000円
- 利子補給対象借入限度額が20,000,000円なので補助額は400,000円になります。
例2)999万円の融資の場合
【正】9,990,000円×2パーセント=199,000円
【誤】9,990,000円×2パーセント=199,800円
- 1,000円未満については切り捨てのため補助額は199,000円になります。
補助対象期間
毎年1月1日から12月31日までの期間に融資を受けたものについて、商工会議所、商工会の定める期間に申請
申請書提出先
補助対象となる制度資金を利用された際に窓口となった商工会議所又は商工会
申請書類
提出していただく書類等については以下のとおり。申請書類については商工会議所及び商工会にあります。
- 委任状(商工会議所及び商工会が一括して申請等を行うため必要になります)
- 借用証書の写し又は融資実行後の保証書の写し
- 市税の滞納がないことを証する書類(市の発行する滞納なし証明)
- 融資実行日が確認できる書類(支払明細書等)
- 誓約書
提出期間
商工会議所、商工会の定める日までに申請して下さい。(期間厳守!)
お問い合わせ先
- 霧島商工会議所
電話番号:0995-45-2552
- 霧島市商工会(隼人本所)
電話番号:0995-42-2128
- 霧島市商工会溝辺支所
電話番号:0995-59-2358
- 霧島市商工会横川支所
電話番号:0995-72-0113
- 霧島市商工会牧園支所
電話番号:0995-76-0150
- 霧島市商工会霧島支所
電話番号:0995-57-0121
- 霧島市商工会福山支所
電話番号:0995-56-2333