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更新日:2024年6月28日
事業主のみなさん!障がいのある方の雇用を体験してみませんか!
障がい者の雇用経験のない事業所において,短期の雇用体験を実施することにより,お互いの不安・問題点を解消し,障がい者の雇用の機会を拡大しようとするものです。体験期間は最長2週間です。障害者就業・生活支援センターが,事業主に奨励金,障がい者に手当をお支払いします。
詳しくはチラシをダウンロードしてご覧ください!
あいらいさ障害者就業・生活支援センター
〒899-4332霧島市国分中央一丁目4番23号(ハローワーク国分近く)
電話番号:0995-57-5678
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