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更新日:2024年10月4日
時間額 |
効力発生日 |
適用範囲 |
---|---|---|
953円 |
令和6年10月5日 |
鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。ただし、下表記載の産業に該当する場合は、各特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。 |
産業名 |
時間額 |
効力発生日 |
適用範囲 |
---|---|---|---|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む) |
953円 |
令和6年10月5日 |
注釈 左記の特定最低賃金は、令和6年度は改正がありません。このため、令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金額953円以上の支払いが必要となります。 |
百貨店、総合スーパー |
953円 |
令和6年10月5日 |
注釈 左記の特定最低賃金は、令和6年度は改正がありません。このため、令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金額953円以上の支払いが必要となります。 |
自動車(新車)小売業 |
953円 |
令和6年10月5日 |
次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます。)
注釈 令和6年10月5日以降、令和6年度の改正が行われるまでは、時間額953円以上を支払わなければなりません。 |
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