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更新日:2024年10月4日

鹿児島県の最低賃金が改正されました

鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)

鹿児島県最低賃金が令和6年10月5日から時間額953円に改正されました

鹿児島県最低賃金(地域別最低賃金)

時間額

効力発生日

適用範囲

953円

令和6年10月5日

鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。ただし、下表記載の産業に該当する場合は、各特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。

特定最低賃金(産業別最低賃金)

下記の特定の産業に該当する場合は、特定(産業別)最低賃金が適用されます。

特定最低賃金(産業別最低賃金)

産業名

時間額

効力発生日

適用範囲

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む)

953円

令和6年10月5日

注釈

左記の特定最低賃金は、令和6年度は改正がありません。このため、令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金額953円以上の支払いが必要となります。

百貨店、総合スーパー

953円

令和6年10月5日

注釈

左記の特定最低賃金は、令和6年度は改正がありません。このため、令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金額953円以上の支払いが必要となります。

自動車(新車)小売業

953円

令和6年10月5日

次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます。)

  • 18歳未満又は65歳以上の者
  • 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  • 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

注釈

令和6年10月5日以降、令和6年度の改正が行われるまでは、時間額953円以上を支払わなければなりません。

  • 最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
  • 特定最低賃金(産業別最低賃金)は、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用されます。地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、「外国人技能実習生」は、「技能習得中のもの」には該当しません。
  • 最低賃金には、次の賃金は算入されません。
    1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    2. 一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
    3. 時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
    4. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 一般の労働者と労働効率などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性があるなどの労働者については、使用者が鹿児島労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金を減額することが認められています。

最低賃金に関するお問い合わせ先

お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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