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更新日:2024年6月27日
無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
対象となる方は、原則として、契約期間に定めのある有期労働契約が同一の会社で通算5年を超えるすべての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
無期転換ルールの詳細は、次のリンク「無期転換ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。
労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。
新しく追加される明示事項
詳細は、次のリンク「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。
無期転換ルールについてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
「無期転換ルール」特別相談窓口
鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階(鹿児島労働局雇用環境・均等室)
電話番号:099-223-8239
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